中四国学生剣道連盟細則 |
最終改正:令和元年9月7日 |
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第一条 |
中四国学生剣道連盟規約(以下「規約」という。)第2条の規定について、加盟できる団体は、次の通りとする。
加盟できる団体は1大学1団体を基本とする。但し、剣道部の創部に関して大学の成り立ちを考慮する場合もある。 |
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第二条 |
規約第六条第一号の規定に関しては大会要項を別に定める。 |
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第三条 |
規約第七条第二項の規定により届出様式を様式1と定める。 |
2 |
加盟の許可については、常任幹事会において調査審議を行い、理事会の議 を経て、幹事会の議決により、加盟を認める。 |
3 |
部員登録において、年度の途中での所属団体を変更することはできない。 |
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第四条 |
規約第七条第五項の規定について準加盟大学は、加盟大学に準ずるものとし、準加盟期間に規約第三十条に抵触した場合は、除名の手続きを行う。 |
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第五条 |
規約第八条第一項の規定により届出様式を様式2と定める。 |
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第六条 |
規約第八条第二項の規定により届出様式を様式3と定める。 |
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第七条 |
規約第九条第一項の先輩理事の数は次の通りとする。 |
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先輩理事 13名以内 |
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ただし、特別に必要がある場合においては、11名を限度にその数を増加し、24名以内とすることができる。 |
2 |
選出基準は、各県1名、幹事長経験者、加盟大学監督、高体連関係者等を考慮する。 |
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第八条 |
規約第九条第二項の学生理事の数は次の通りとする。 |
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学生理事 13名以内 |
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ただし、特別に必要がある場合においては、6名を限度にその数を増加し、19名以内とすることができる。 |
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第九条 |
規約第十四条第一項に関し先輩理事の辞任は理事会で、学生理事の辞任は幹事会でそれぞれ承認することができる。ただし、その職権は当該理事会の終結までとする。 |
2 |
理事に欠員が生じ、補充が必要なときそれぞれ補完する。 |
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第十条 |
規約第二十条第一項の規定により幹事は各大学1名を基本とし、幹事会構成員の定数を幹事会で定める(別表1)。 |
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第十一条 |
規約第二十二条第一項の定例幹事会は常会を毎年4月に、その他11月に開催する。11月定例幹事会を最終幹事会とする。 |
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第十二条 |
常任幹事会は幹事長、副幹事長、各事業部・広報部・経理部・女子部・無任所の常任幹事および幹事を以て構成する。 |
2 |
定例常任幹事会は4月、7月および10月から11月までの間に開催する。 |
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第十三条 |
規約第二十三条第一項の定例理事会は本連盟の選手権大会、優勝大会、新人大会の前日に行うものとする。 |
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第十四条 |
規約第二十九条の栄典制度は、本連盟加盟団体・登録部員或いは卒業生が、本連盟の発展に寄与したと認められる者を加盟団体・理事会・幹事会で推薦し、その栄誉を称える。 |
2 |
満年齢が65歳以上で本連盟の事業に協力した中四学連剣友会に所属する会員を顕彰する。 |
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第十五条 |
規約第三十条第二項に規定する特別の委員会は、会長の諮問機関として調査委員会を設置する。 |
2 |
調査委員会は、5名以上10名以内とし、調査対象に関連する者は委員としない。 |
3 |
委員は、剣道に関する経験と知識を有するする者で、学識豊かな見識を持ち公正な判断をすることができる者のうちから、理事会の同意を得て会長が任命する。 |
4 |
調査委員会は調査委員長が立ち上げ、調査委員長が学生の委員を数名任命する。 |
5 |
委員の期間が長期に及ぶ場合であっても、先輩役員の改選に併せて行う。再任は妨げない。但し、学生の委員は1年とする。委員に欠員が生じた場合に、補って任命された委員は、前任者の残任期間とする。 |
6 |
調査委員会の審理は、非公開とする。ただし、調査委員会は、審理の公正が害されるおそれがなく、かつ、相当の理由があると認めるときは、関係者の傍聴を許すことができる。 |
7 |
調査委員会事務局は、幹事会のうちから、担当者を選任することとする。 |
8 |
規約第三十条に規定する懲戒処分の内容は次のとおりとする。 |
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ア 訓告 |
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文書或いは口頭にて戒める。 |
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イ 戒告 |
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始末書をとり、将来を戒める。 |
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ウ 出場の資格停止 |
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無期限または期限を付して、公式試合への出場権を剥奪する。
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エ 出場権剥奪 |
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全日本大会等本連盟の代表者として出場権を獲得している場合の権利を剥奪する。 |
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オ 公式試合に関わる職務の停止 |
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無期限または期限を付して公式試合に関わる職務の全部または一部を停止する。 |
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カ 除名 |
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本連盟の構成員から排除する。 |
9 |
懲戒処分のうち除名は、幹事会における4分の3以上の同意を要する。 |
10 |
除名以外の懲戒処分は、幹事会の過半数の同意を要する。 |
11 |
権利等の停止は、幹事会の議決により解除することができる。 |
12 |
調査対象当該団体の責任者、対象個人には必ず弁明の機会を与える。 |
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附 則 |
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第一条 |
本細則は、平成11年12月11日より改正実施する。 |
一、 |
本細則は、平成13年4月22日より一部改正実施する。 |
一、 |
本細則は、平成14年11月2日より一部改正実施する。 |
一、 |
本細則は、平成22年12月11日より一部改正実施する。 |
一、 |
本細則は、平成24年4月1日より一部改正実施する。 |
一、 |
本細則は、平成24年8月25日より一部改正実施する。 |
一、 |
本細則は、平成27年9月5日より一部改正実施する。 |
一、 |
本細則は、令和元年9月7日より一部改正実施する。 |
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