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中四国学生剣道連盟幹事会運営規則 
最終改正:平成14年11月2日 
(趣旨)
第一条 この規則は、規約第二十二条第五項の規定に基づき、幹事会の運営要項について定めるものとする。
(運営の基本理念)
第二条 幹事会は、本連盟の運営が円滑に行われ、規約第五条に規定する本連盟の目的が達成されるよう、加盟団体の権利・義務を果たさなければならない。
(招集)
第三条 幹事会は、幹事長が必要と認めた場合、または幹事の3分の1以上若しくは監査役から会議の目的たる事項を示して請求があったときに、幹事長が、規約第二十二条第一項の規定に基づき、招集する。
2 幹事会を招集するには、その構成員に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開会日の7日前までに文書(電子文書を含む)をもって通知しなければならない。ただし、構成員全員の同意があるとき、又は急を要するときは、この限りでない。
(議長)
第四条 幹事会の議長は、幹事長がこれに当たる。
(定足数)
第五条 幹事会は、その幹事会構成員の3分の2以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。
(書面表決等)
第六条 やむを得ない理由のため幹事会に出席できない幹事会構成員は、同じ団体のものに代理人として表決を委任することができる。この場合において、表決委任者は、前条及び規約第二十二条第三項の規定の適用については、幹事会に出席したものとみなす。
2 緊急やむを得ない場合であって、幹事会を招集する暇(いとま)がないと認められるときは、幹事長は、その議決すべき事項を持ち回りで処理することができる。
3 幹事長は、前項の規定による処理をしたときは、次の幹事会においてこれを報告しなければならない。
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(議事録)
第七条 幹事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
�@会議の日時及び場所
�A構成員の現在数
�B会議に出席した大学名
�C決議事項
(常任幹事会)
第八条 幹事会に、次に掲げる事業部・広報部・経理部・女子部の事務を処理させるため、常任幹事会を置く。
一 事業部は、規約第六条(第四号を除く)の規定に関して企画立案を行い、幹事会に報告し実施する。
二 広報部は、規約六条第四号の規定(大会のみならず学連全般に渡る)に関するものの記録・保存に当たり、剣道雑誌等への投稿を担当する。
三 経理部は、規約第二十四〜二十七条の規定に関して実務に当る。
四 女子部は、女子剣道向上のための、企画立案事務等に当る。
2 常任幹事会は、幹事長が招集する。
3 常任幹事会を招集するには、その常任幹事会構成員に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、文書(電子文書を含む)をもって通知しなければならない。
(委任)
第九条 この規則に定めるもののほか、幹事会の 運営に関し必要な事項は、幹事長が幹事会に諮って定める。
附 則
(施行期日)                
第一条 この規則は、平成14年11月2日から施行する。
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