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中四国学生剣道連盟理事会運営規則 
最終改正:平成18年12月9日 
趣旨
第一条 この規則は、規約第二十三条第四項の規定に基づき、理事会の運営要項について定めるものとする。
運営の基本理念
第二条 理事会は、学生主権の基本理念にのっとり、本連盟の運営が円滑に行われ、規約第五条に規定する本連盟の目的が達成されるよう、その任務を果たさなければならない。
招集
第三条 理事会は、会長が必要あると認めたとき、又は理事会構成員の3分の1以上若しくは常任監査役から会議の目的たる事項を示して請求があったときに、会長が、規約第二十三条第一項の規定に基づき、招集する。
理事会を招集するには、その理事会構成員に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開会日の7日前までに文書(電子文書を含む)をもって通知しなければならない。ただし、理事会構成員全員の同意があるとき、又は急を要するときは、この限りでない。
常任監査役の出席   
第四条  会長は、必要あると認めたときは、常任監査役に対し、理事会への出席及び意見の陳述を求めることができる。
議長
第五条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。但し、議長は理事会構成員の中から議長補佐を置くことができる。
定足数
第六条 理事会は、その構成員の3分の2以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。
書面表決等
第七条 やむを得ない理由のため理事会に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、書面表決者又は表決委任者は、前条及び規約第二十三条第三項の規定の適用については、理事会に出席したものとみなす。
緊急やむを得ない場合であって、理事会を招集する(いとま)がないと認められるときは、会長は、その議決すべき事項を持ち回りで処理することができる。
会長は、前項の規定による処理をしたときは、次の理事会においてこれを報告し承認を得なければならない。
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(議事録)
第八条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
@会議の日時及び場所
A構成員の現在数
B会議に出席した構成員(書面表決者及び表決委任者を含む。)の氏名
C決議事項
  D議事録署名人の選任に関する事項
  議事録には、議長のほか、出席した構成員のうちからその会議において選出された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。
担当委員
第九条 理事会に、次に掲げる事務を処理させるため、担当委員を置く。
一 理事会の議案とする事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること。
二 重要施策その他各担当部門の施策の統一を図ることが必要な事項に関する理事会の基本的な方針の企画及び立案並びに総合調整に関すること。
三 前二号の任務を行うため必要な情報の収集及び調査に関すること。
四 その他理事会において必要と認める事項。
前第一項に関し担当委員は次の部門を各々担当する。
  @大会
    本連盟が主催する選手権大会・チャレンジカップ・優勝大会・新人戦の各大会の企画運営全般について
  A教育・研修
    リーダーズセミナー、各種講習会等の企画運営全般
  B経理
    本連盟の会計経理及び財務全般
  C広報
    大会等、賞罰等の記録及び保存
    記念誌等の発刊、雑誌等への投稿
    記念誌等の発刊、雑誌等への投稿
  D全日本学生剣道連盟(以下「全日」という。)
    全日の常任理事・理事
    全日本大会の審判員選考等全日本関連の事業に関する企画
  E審判部
    先輩及び学生の審判技術の向上を図る
    審判技術に関する情報の収集及び広報
    審判員登録の拡充及び管理
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委任
第十条 この規則に定めるもののほか、理事会の 運営に関し必要な事項は、会長が理事会に諮って定める。
附 則
施行期日                
第一条 この規則は、平成13年4月22日から施行する。
  一、本規則は、平成14年11月2日より一部改正実施する。
  一、本規則は、平成18年12月9日より一部改正実施する。
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