中四国学生剣道連盟内規 |
最終改正:令和元年9月7日 |
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第一章 連盟費 |
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(連盟費) |
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第一条 |
規約第二十四条の規定により連盟会費を次の通りとする。 |
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一 削除 |
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二 個人登録費を一名につき参阡円とする。 |
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三 全日本学生剣道連盟登録費を一名につき壱阡伍百円とする。 |
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四 ほかに幹事会の議決により特別会計を設けることができる。 |
2 |
連盟会費を納入していない場合、全日本学生剣道連盟並びに中四国学生剣道連盟主催の事業に参加できない。 |
3 |
連盟会費を1年以上納めない場合は、規約第三十条の規定により処分を受けることがある。 |
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第二章 旅費交通費 |
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(役員) |
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第二条 |
会長・副会長・全日理事・先輩理事・常任監査役の旅費交通費は会計より実費支給する。但し、交通費請求書の往復金額の下3桁(100円の位)を四捨五入する。 |
(審判員) |
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第三条 |
大会時において、役員と同様に支給する。 |
(顧問医師) |
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第四条 |
大会時において、役員と同様に支給する。 |
(幹事役員) |
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第五条 |
幹事長・副幹事長・常任幹事の旅費交通費は実費支給する。但し、全日・中四の大会へ選手として出場する場合は、支給しない。又、学生理事の旅費交通費は支給しない。ただし、経理担当先輩理事或いは幹事長が認めた場合は、実費支給する。 |
(幹事) |
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第六条 |
常任幹事会へ出席する各事業部・広報部・経理部・女子部の幹事については、常任幹事会及び必要と認められた全日大会・全日理事会出席の場合に実費支給する。 |
(日当) |
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第七条 |
幹事長、副幹事長、各事業部・広報部・経理部・女子部の常任幹事及び幹事が中国・四国地区を出て全日本大会等や全日理事会等に出席する場合に日額弐阡円を支給する。但し、選手として出場する場合は、支給しない。 |
(宿泊費) |
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第八条 |
1泊の実費を支給する。必要に応じては、朝食・夕食費用も実費支給することもある。但し、ホテル自室内等での飲食及び電話代等は自費とする。連盟に関する電話代は通信費にて別に請求すれば、実費支給する。 |
2 |
宿泊費を伴う理事会は、経理担当先輩理事或いは幹事長が必要と認めた場合のみ、実費支給する。 |
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(交通費加算金) |
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第九条 |
中四国学生剣道連盟主催及び全日本大会の主管大会における交通費加算金を次の通り支給する。 |
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対 象 者 |
交通費加算金 |
中四国学生剣道連盟 |
会 長 |
参阡円 |
中四国学生剣道連盟 |
副 会 長 |
参阡円 |
中四国学生剣道連盟 |
先輩理事 |
参阡円 |
中四国学生剣道連盟 |
常任監査役 |
参阡円 |
中四国学生剣道連盟 |
審 判 員 |
参阡円 |
中四国学生剣道連盟 |
顧問医師 |
参阡円 |
(兼任の場合は参阡円のみとする) |
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2 |
全日大会時(中四国域外)は、会長、副会長、 先輩理事は1律に参阡円とする。
但し、審判員は大会1日につき、五阡円とする。 |
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第三章 慶弔費用 |
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(慶事) |
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第十条 |
中四学連剣友会会員並びに中四国学生剣道連盟加盟部員が本連盟の発展に寄与したと認められた者に対して、その都度、会長・副会長に諮るものとする。 |
(弔辞) |
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第十一条 |
弔事に関しては次の通り支給する。 |
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対象者 |
病気見舞い(入院1ヶ月以上) |
香典(供花料を含む) |
弔 電 |
会 長 |
壱萬円 |
参萬円 |
○ |
副会長 |
壱萬円 |
弐萬円 |
○ |
相談役 |
壱萬円 |
弐萬円 |
○ |
顧 問 |
参阡円 |
弐萬円 |
○ |
先輩理事 |
壱萬円 |
弐萬円 |
○ |
常任監査役 |
壱萬円 |
弐萬円 |
○ |
学生幹事 |
参阡円 |
壱萬円 |
○ |
任期満了引退された先輩役員(2期6年以上) |
参萬円 |
○ |
(兼任の場合は金額の高い方とする) |
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2 |
他の地域連盟等に関しては、全日本学生剣道連盟の規定に準ずる。 |
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附 則 |
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(改正) |
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第一条 |
本連盟内規は幹事会の議を経て決定する。 |
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第二条 |
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一、 |
本内規は、平成2年7月22日より施行する。 |
一、 |
本内規は、平成5年10月1日より一部改正実施する。 |
一、 |
本内規は、平成11年12月11日より改正実施する。 |
一、 |
本内規は、平成14年11月2日より一部改正実施する。 |
一、 |
本内規は、平成16年4月1日より一部改正実施する。 |
一、 |
本内規は、平成22年12月11日より一部改正実施する。 |
一、 |
本内規は、平成24年4月1日より一部改正実施する。 |
一、 |
本内規は、平成27年4月17日より一部改正実施する。 |
一、 |
本内規は、令和元年9月7日より一部改正実施する。 |
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