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中四国学生剣道連盟規約 
(昭和41年5月15日施行) 
最終改正:令和元年9月7日 
第一章 総則(第一条〜第六条)
第二章 加盟登録(第七条〜第八条)
第三章 役員(第九条〜第二十条)
第四章 機関(第二十一条〜第二十三条)
第五章 会計(第二十四条〜第二十八条)
第六章 栄典・罰則(第二十九条〜第三十条)
第七章 解散(第三十一条)
第八章 規約改正(第三十二条)
附則
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第一章 総 則
(名称)
第一条 本連盟は、中四国学生剣道連盟(以下「本連盟」という。)と称する。
(構成)
第二条 本連盟は、中国・四国地区に存在する大学にて剣道を行う団体を以て構成する。
(所属)
第三条 本連盟は、全日本学生剣道連盟に地域連盟として所属し、構成する。
(本部)
第四条 本連盟の本部を次の所に置く。
  東広島市鏡山1丁目3番1号 広島大学体育会剣道部
(目的)
第五条 本連盟は、学生間に於ける剣道の奨励発展と加盟団体相互の緊密な連携を図り、剣道水準の向上および発展に寄与することを以て目的とする。
(事業)
第六条 本連盟は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
�@中四国学生剣道各種大会の開催
�A講習会・研修会等の開催
�B剣道に関する調査・研究
�C記録の収録並びに保存
�Dその他前条の目的達成のために必要と認めた事項
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第二章 加盟登録
(加盟・脱退)
第七条 本連盟に加盟・脱退する場合は、幹事会の議決を経て、会長の承認を得なければならない。
2 本連盟に加盟を希望する団体は加盟申請願並びに細則に定める書類を会長に提出しなければならない。
3 加盟を承認された団体は内規に定める連盟会費を納入しなければならない。
4 新規加盟については、剣道部創立後1年経過したものとする。
5 新規加盟団体がその創立から前項に定める期間を経ていない場合、準加盟とすることができる。準加盟に関する事項は細則で定める。
(登録)
第八条 各加盟団体は、毎年5月末日までに次に掲げる事項について書類或いは電子通信を以て本連盟に報告しなければならない。
�@名称
�A所在地
�B連絡場所並びに電話番号
�C役員名並びに主将・幹事の住所(電話番号)
�D大学の行事日程
�Eその他、必要と認められる事項
2 各加盟団体は、毎年5月末日までに部員名簿を提出しなければならない。
3 各加盟団体は、前第一項に定める登録事項に変更を生じた場合は直ちに本連盟に報告しなければならない。
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第三章 役 員
(役員・任期)
第九条 本連盟に次の役員を置く。役員の任期は3年とする。
会長 1名  
副会長 若干名
相談役 若干名
顧問 若干名
先輩理事 数名
常任監査役 2名
2 本連盟に次の学生役員を置く。学生役員の任期は1年とする。
幹事長 1名
副幹事長 若干名
常任幹事 若干名
学生理事 数名
監査役 2名
3 前項の学生役員は毎年11月末日までに幹事会において、選任する。
4 役員がその任期中交代した場合、後任者の任期は前任者の残余任期とする。
(会長)
第十条 会長は理事会の推薦、幹事会の議決により決定される。
2 会長は本連盟を代表し、総括する。
3 特に必要と認めた場合、名誉会長を置くことができる。
(副会長)
第十一条 副会長は理事会の推薦、幹事会の議決により決定される。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代行する。
(相談役)
第十二条 相談役は本会の会長若しくは副会長経験者又は本連盟に功績のあった者の中から、会長が理事会及び幹事会の同意を得てこれを委嘱する。
2 相談役は連盟役員の相談にあずかるものとする。
(顧問)
第十三条 顧問は本連盟加盟団体の推薦、又は会長が特に必要と認めた者を理事会及び幹事会の同意を得てこれを委嘱する。
2 顧問は連盟役員及び本連盟加盟団体の相談にあずかり、理事会に対して助言する。
(理事)
第十四条 理事は先輩理事及び学生理事とする。
2 先輩理事は理事会で推薦、幹事会の議決により会長がこれを委嘱する。
3 学生理事は幹事会において選出される。
(常任監査役)  
第十五条 常任監査役は会長が理事会に諮ってこれを委嘱する。
2 常任監査役は本連盟の業務及び会計について、 助言する。
3 常任監査役は理事会、幹事会に出席し、意見を述べることができる。
4 常任監査役は総ての役員・理事が本連盟の目的の範囲内にない行為または法令若しくは本連盟規約に違反する行為をした場合は、理事会に報告しなければならない。
(幹事長)  
第十六条 幹事長は幹事会において選出される。
2 幹事長は本連盟の会務を総括する。
(副幹事長)  
第十七条 副幹事長は幹事会において選出される。
2 副幹事長は幹事長を補佐し、幹事長に事故あるときはこれを代行する。
(常任幹事)   
第十八条 常任幹事は幹事会において選出される。
2 常任幹事は事業部・広報部・経理部・女子部の各担当に当る。また、必要に応じて無任所の常任幹事を置くこともできる。
(監査役)   
第十九条 監査役は幹事会において選出され、他の本部役員を兼ねることができない。
2 監査役は本連盟の業務及び会計を監査する。
(幹事)  
第二十条 幹事は加盟団体から推薦された者が当り、加盟団体を代表する。但し、人数については細則で定める。
2 幹事は会務の円滑なる遂行に当る。
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第四章 機 関
(機関)   
第二十一条 本連盟の機関として幹事会および理事会を設ける。
2 必要により専門委員会等を幹事会の決定によって置くことができる。
(幹事会)  
第二十二条 幹事会は幹事長、副幹事長、常任幹事および幹事を以て構成し、定例幹事会は幹事長がこれを招集する。
2 幹事会は本連盟の最高議決機関であって次の事項を議決する。
  �@役員の選出
  �A事業計画及び事業報告
  �B予算及び決算
  �C規約の改正
  �Dその他の重要事項
3 幹事会は、出席者の過半数を以て議決する。賛否同数の場合は議長がこれを決する。
4 常任幹事会は、会務の企画立案を審議し幹事会に提出する。また、緊急事項の議決に当たり、幹事会の承認を得る。議決は3分の2以上の同意によって議決される。
5 幹事会の運営は幹事会運営規則で定める。
(理事会)  
第二十三条 理事会は、会長、副会長、先輩理事、学生理事で構成し、定例理事会は会長がこれを招集する。
2 理事会は、本連盟の重要事項及び緊急事項につき幹事会を補佐並びに指導する。
3 理事会の議決は、出席者の過半数を以て議決する。賛否同数の場合は議長がこれを決する。ただし、議決事項は必ず幹事会の承認を得なければならない。
4 理事会の運営は理事会運営規則で定める。
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第五章 会 計
(経費)  
第二十四条 本連盟の経費は、連盟会費・寄付金その他の収入を以て充てる。連盟会費については内規で定める。
(会計年度)  
第二十五条 本連盟の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日を以て終わる。
(予算・決算)  
第二十六条 本連盟の予算は、幹事会の承認を得なければならない。
2 本連盟の決算は、最終幹事会までに終了し、常任監査役及び監査役の監査報告と共に幹事会の承認を得なければならない。
(経理事務)  
第二十七条 本連盟の経理事務は、常任幹事1名・幹事3名がこれにあたる。
(監査請求)  
第二十八条 幹事会は構成員の3分の1以上の連署を以て会長に監査の請求をすることができる。請求を受けた会長は直ちに常任監査役および監査役に監査を命じ、その結果を速やかに幹事会に通知しなければならない。
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第六章 栄典・罰則
                 
第二十九条 栄典制度については別にこれを定める。
第三十条 本連盟加盟団体またはその構成員(本連盟役員を含む)が本連盟規約に違反し本連盟の名誉を傷つけまたは秩序を乱した場合、加盟団体の部長または監督は不祥事の報告等を当連盟本部に届け出なければならない。
2 加盟団体または第三者からの報告を受けた場合、本連盟は特別の委員会を設けてこれを調査し、その報告に基づき、幹事会の議決により懲戒処分を行うことができる。
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第七章 解 散
                 
第三十一条 本連盟の解散は幹事総数の3分の2以上の同意を得、本連盟会長に届出なければならない。
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第八章 規約改正
                 
第三十二条 本連盟の規約を変更改正する場合は、幹事会で3分の2以上の承認を得、本連盟会長に届出なければならない。
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附 則 抄
                 
第一条 本連盟規約に必要な細則は幹事会の議を経て決定する。
   
第二条  
一、 本規約は、昭和41年5月15日より施行する。
一、 本規約は、昭和61年4月6日より一部改正実施する。
一、 本規約は、平成2年7月22日より一部改正実施する。
一、 本規約は、平成5年10月1日より一部改正実施する。
一、 本規約は、平成11年12月11日より改正実施する。
一、 本規約は、平成13年4月22日より一部改正実施する。
一、 本規約は、平成14年11月2日より一部改正実施する。
一、 本規約は、平成19年7月29日より一部改正実施する。
一、 本規約は、平成25年10月12日より一部改正実施する。
一、 本規約は、平成28年11月3日より一部改正実施する。
一、 本規約は、令和元年9月7日より一部改正実施する。
 
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